訪問介護 計画書

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訪問介護計画書とは?「在宅介護の道しるべ」

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訪問介護計画書について

訪問介護計画書とは、 サービス提供事業者と利用者が必要なサービス内容をあらかじめ契約し、そのサービス内容・提供手順・提供方法を確定するものです。 それらを示すことにより、不明確であったサービス内容が明確に認識できるようになります。

≪参考文献 ※厚生省令第三十七号より抜粋≫
平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第二十四条(訪問介護計画の作成)

  1. サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
  2. 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
  3. サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
  4. サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
  5. サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
  6. 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

また、訪問介護計画書には、利用者に提供するサービス区分(身体型・家事型・複合型)が判断できる内容を盛り込むことが必要です。


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