要支援・要介護の区分

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要支援・要介護の区分について

要支援・要介護状態は、介護保険法により下記のように定義づけられています。
  • 要支援状態
    「身体上または精神上の障害あるために、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、 日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」
  • 要介護状態
    「身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の 全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」
◎要介護認定は、健康状態により、要支援1,2と要介護1〜5の要介護度に区分されます。
  • 非該当
    日常生活で特に問題がない状態。要支援1に至らない。
  • 要支援1・2
    起き上がり、歩行等の基本動作はほぼ単独で可能だが、家事・服用等の日常動作で支援が必要。
  • 要介護1
    食事・排泄は単独で可能だが、金銭管理や家事など日常の能力が要支援状態より低下し、部分的支援が必要。
  • 要介護2
    要介護1に加え、歩行等の日常動作に部分的に介護を要す。認知症では理解力低下が表面化。
  • 要介護3
    日常動作で全面的に介護を要する。認知症では問題行動が表れる。
  • 要介護4
    単独で歩行や排泄ができず、日常生活が困難。認知症では理解力低下が顕著。
  • 要介護5
    食事・排泄等で介護なしでは日常生活が送れない。認知症では理解力低下、問題行動も多発。
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